この記事の目次
著作権は、ライターが原稿のライティングや画像を選ぶ際に理解しておきたい法律です。フリー画像をブログで利用したり、他人の文章を引用したりするのはどこまでがセーフの対象なのか?パクリとして著作権の侵害や違反になってしまうのはどこからが対象なのか?をわかりやすく解説します。また、ライターが著作権の譲渡契約で注意すべきことや契約書について、cマークの意味などの著作権の基本についてもお伝えします。
wordrabbit team
2016年12月にDeNAが運営する「WELQ(ウェルク)」が火付け役となり、様々なまとめサイトで著作権を侵害した無断転載、いわゆるパクリ記事が問題となりました。不正確で低品質な原稿を大量生産していた粗悪なメディアは次々とサービス停止に追い込まれました。
記事を書くライターにとって、著作権の侵害は身近な問題です。著作権を侵害してしまった場合には、記事の差し止めや、ライター自身への損害賠償請求にもなり得る可能性があるためです。
そこでこの記事では、ライターが理解しておくべき著作権の知識を5つのポイントに絞って取り上げます。
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著作権とは、著作権者が著作物を無断で利用されない権利です。著作権法という法律で守られた権利で、英語ではコピーライト(copyright)といいます。
ライターとして仕事を行う際に、理解しておきたいのが著作権です。記事・原稿・ブログなどを書く際に、他人が書いた文章を無断で使用することで、他人の著作権を侵害したことになるためです。著作権法に違反すると、記事の差し止めだけではなく、損害賠償の請求や名誉回復などの措置が必要となる可能性があります。そのためライターは、他の著作物の権利を侵さないようにしながらライティングを行う必要があるのです。
他の書籍や記事を参考にして記事を書く際には、「パクリ」や「コピペ」を行ってはなりません。他人の文章を参考にする場合には、ルールを守って引用を行います。
引用とは、自分の文章の中に他人の文章を紹介することです。引用自体は、著作権法32条1項で、一定の条件を満たせば公表されている著作物を引用してもよいと決められています。
参照:文化庁引用(第32条)
引用を行う際には、引用するものと引用されるものが区別されており、主従の関係にある必要があるなど、次のようなルールがあります。
他人の文章を引用する場合の5つの条件
引用はあくまで補足的内容である必要があります。色々なサイトからコピーした上で、それをつぎはぎするいわゆる「コピペ」は著作権違反にあたります。引用を行う場合には、量的にも内容的にも、自分のオリジナルの文章が主、引用の文章が従となるようにします。
また、引用を行う場合には、どこからどこまでが引用かがわかるように、囲みやカギカッコなどで明確に区別します。出所を記載することも忘れてはなりません。ウェブサイトであれば、記事タイトルとURLを記載するケースが見られます。書籍からの引用であれば、タイトル・著者名・出版社・出版年・引用箇所のページ数を併記します。引用箇所は改変してはいけません。
他人の文章や著作物を参考にしながらリライトを行う場合には、作成者の個性が表現されている必要があります。単語の表現を変えたり語尾を多少変更したりするだけでは、著作権侵害になることが十分あり得ます。
引用と似たものに転載があります。転載は、すでにWeb上に公開されている文章を、別の媒体にもそのまま掲載することを指します。引用は、自分の書いた文章の中に他人の書いた文章の一部を掲載することを指します。
転載を行う場合には、許諾を得て転載します。ただし国や地方公共団体が作成した資料については、許可なしに転載してもよい(著作権法32条2項)というルールがあります。
参照:文化庁引用(第32条)
転載を行う場合の5つの条件
原稿に写真を使用する際には、著作権や肖像権を侵害しないように注意します。
肖像権とは、容姿を勝手に撮影されないこと、撮影された写真を勝手に公表されないことを定めた権利です。肖像権は、写真を撮られた人の保護のための権利で、憲法13条に定められる「個人の私生活上の自由の1つ」です。肖像権のはじまりは写真機の発明だと言われています。みだりにその容姿などを撮影されないこと(無断で撮影されない)、自己の容姿などを撮影された写真をみだりに公表されないこと(無断で公表されない)が、権利として認められています。
肖像権とは
文中に写真を使用する際には、写真に写った人の肖像権を侵害しないように注意する必要があります。被写体に無断で撮影した写真や、写真に写っている人に許可をとっていない写真は使用してはいけません。
表紙を撮影した写真の無断使用は、著作権の侵害になり得ます。出版社によってルールが異なるため、表紙の画像を使いたいときは、出版社に確認してから使用します。
雑誌の表紙を撮影した写真を使いたい時
動物は、物の扱いのため肖像権は認められていません。ただし商用利用の場合には、動物園や水族館などの施設側で撮影のルールを設けているケースがあります。動物の写真を撮って記事やブログに使いたいという場合には、事前の許可が必要なことがあるため、施設に相談をしてから撮影しましょう。
キャラクターや絵画などの著作物が、後ろに小さく映り込みをしてしまった写真の使用は、多くの場合は問題ありません。付随対象著作物の利用(著作権法30条の2)といって、著作権侵害にはあたりません。
ただし、大きく写り込んでしまうとトラブルになってしまうこともあります。実際に、有名な絵画が後ろに写っていたことでトラブルになったケースもあります。壁に有名な絵やポスター、看板がうつりこんでいる写真の使用には注意が必要です。
参考:文化庁『いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について』
原稿に画像を使用する場合には、著作権の問題がない画像かを確認したうえで選定します。
フリー素材を使用する場合には、用途にあった利用ができるかどうかを確認します。フリー素材にも、個人利用に限っているもの、利用用途が限られているもの(アダルト・消費者金融は禁止など)、使用用途に制限がないものがあります。
顔がはっきりわかる人物が入っている場合には、モデルリリース(肖像権使用許諾)を得ている画像かどうかの確認を行なっておきます。万が一の場合のトラブル防止になります。
画像をどういう用途で使用してよいかは、利用規約などに記載があります。自身の利用用途が問題ないかどうかは事前に確認しておきましょう。国内のフリー素材ダウンロードサイトの殆どは問い合わせ窓口を設けているため、先に質問しておく方法もあります。
ウェブサイトのスクリーンショットや画面キャプチャを取って、ブログや記事などに利用するのは、複製権(著作権法21条)と公衆送信権侵害(著作権法23条)になる可能性があります。キャプチャを使用してもよいか、ウェブサイトの運営者に許可を得ておきます。さらに掲載する場合には、出典がわかるようにサイト名・URL・アプリ名などを記載しておきます。
イラストにも著作権があります。イラストの著作権はイラストレーターにあり、本人と特定できるイラストの場合には、モデルにも肖像権があります。そのため、本人と特定できるようなイラストの場合には、モデルの許可をとっている必要があります。
執筆した文章をポートフォリオとして公開したい場合には、許可を得て行う必要があります。ポートフォリオとは、ライターが執筆した文章を一覧にまとめた営業資料です。
執筆したものの著作権をクライアントに譲渡した場合には、ポートフォリオを公開する際にも、クライアントの許可が必要となります。著作権を譲渡するのではなく、利用許諾のみの場合には、著作権はライターに残り、その場合はポートフォリオとして作品を公開することができます。
ポートフォリオの公開で注意すべき点
契約書でどのような著作権の取り決めを行っているかを確認しましょう。たとえば次のような記載があります。
契約書によくある著作権に関する文言
執筆を行う際には、無意識に他人の著作権や肖像権を侵害しないことが大切です。著作権を知らなかったことで他人の権利を侵害してしまったりした場合にも、大きな問題となることがあるからです。意図せず侵害してしまったとしても、クライアント企業に多大な迷惑をかけたり、損害賠償の請求対象になってしまうこともあり得ます。意図せぬトラブルに巻き込まれないように知識を身につけておくことが大切です。
※この記事の情報は文化庁の資料等を参考に2018年時点で執筆したものです。個別の事象に関する指針を確約するものではありません。最新の情報や正確さを求める内容は必ず弁護士等にご確認ください。
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