引用はルールを守って行う
引用は、文章や記事を書く際に行う法律で認められた方法ですが、その法律を順守して使う必要があります。引用とは、文中に記載する内容のよりどころや根拠として、他の文献や事例を記載することを言います。公的情報や過去の著作物を引用するのは著作権法で許可されている適切な方法です。著作権法の第32条では、「公表された著作物は頻用して利用することができる」とされています。これは、正当な範囲内であれば、有料であれ無料であれ一般に入手できる内容であれば引用することができるということです。
ただし、実際は引用しているのにその事実を言わなかったり、引用が文章の大半を占めて筆者の主張がなかったりする状態は、法律で認められた引用の範囲を超えています。引用の際には、出どころを記載する、引用の分量に配慮するというルールを守って行います。
引用のルール
- 引用ボリュームに配慮する
- 引用した場合は出どころを明確に書く
1. 引用ボリュームに配慮する
引用ボリュームは、文章全体の2〜3割にとどめます。引用の目的は、あくまでも自分の主張をサポートすることのため、2〜3割を超える範囲の引用は正当ではありません。
2. 引用した場合は出どころを明確に書く
著作権法の第48条では、著作物を引用した場合には、出どころを明示するようにという義務が課せられています。公に発信する記事などで引用を行う際は、必ずその出どころが特定できる内容を記載します。
たとえば、小林華子『〇〇について(第2版)』(〇〇出版, 2020年)5〜6頁のように、著者名・出版年・ページ数などを詳細に記載します。
引用の場合に記載すべき内容
・著者名(編集者含む)
・題号
・出版年
・(図書の場合)出版社、版表示
・(雑誌の場合)巻号
・引用箇所のページ数
【参考】論文での引用の書き方
引用が習慣化されている論文では、以下のような引用の書き方をします。さらに論文の最後には引用した書籍名などを名前の姓の昇順で並べます。
論文での引用記載方法
- 番号方式 鈴木 〔3〕によれば「……」と著者名と番号を振る
- ハーバード方式 田中(1980)によれば「……」というように著者名と発表された年を記載する